退職金制度について理解しよう

退職金制度について理解しよう

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退職をするときに、当然のように退職金がもらえると思っていませんか?実は、退職金を支払うかどうかは、会社によって変わってきます。なぜなら、法律などでは、「退職金を支払わなければいけない」といった決まりはないからです。

 

なので、何年働いたとしても、1円も退職金を支払わないという会社もあります。ですから、自分がお金を受け取れるのかどうかを、あらかじめ確認するようにしましょう。就業規則などを見れば、退職金の制度があるかを調べることができます。

 

退職金を期待していたのに支払われなかったということの無いように、事前に知っておくようにしてください。

 

また、退職金制度の有無だけでなく、どのように算定するのかもチェックしないといけません。勤続年数によって支給額が変わったり、支払いに関して色々な条件があることが多いからです。ですから、自分がいくらの退職金がもらえるかを把握しておく必要があります。

 

支払の期日は、退職日の1か月後になっていることが多いですね。就業規則に支払い期日が明記されてない場合は、人事部に確認するようにしてください。もしも、期日を明確にせずに支払いをしてくれないときには、ハローワークなどに相談するようにしましょう。

 

 

退職金にも税金がかかる

 

実は、退職金にも、しっかりと所得税や住民税がかかってしまいます。これを知らない人が多いので、覚えておくようにしてください。

 

しかし、一部は控除されることになっています。

 

■退職金の控除額の算定方法

  • 勤続年数が2年以下:80万円の控除
  • 勤続年数が2〜20年以下:40万円×勤続年数
  • 勤続年数が20年以上:800万円+70万円×20年を超えた年数分

 

さらに、控除額を差し引いた半分にしか課税されないという優遇措置があります。ですから、税金に関しては、そんなに高くなる心配はないでしょう。

 

でも、この優遇措置は、会社に納税手続きをしてもらわないと受けることができません。税務署で「退職所得の受給に関する申告書」をもらって、会社に提出しておいてください。そうすれば、正確な税金が計算されて源泉徴収で差し引かれるはずです。

 

もしも、自分で納税手続きをするのであれば、優遇措置が受けられずに退職金から一律で20.42%の課税がされることになります。確定申告をすれば多少は戻ってきますが、だいぶ先の話になりますし手続きが面倒です。ですから、必ず会社に手続きをしてもらうようにしましょう。

 

 

所得が少ない場合は確定申告で税金が戻ってくる

 

先述の通り、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、自動的に税金が源泉徴収で差し引かれます。ただし、年間所得が少ない場合には、税金を払い過ぎてしまうことがあるんです。

 

たとえば、課税対象となる給与所得が60万円で、退職所得が400万円だったとします。所得控除が200万円だった場合、給与所得60万円−所得控除200万円で140万円が控除されないことになりますよね。なので、余った所得控除を退職所得から差し引けるわけです。

 

つまり、「退職所得400万円−所得控除140万円」で260万円の退職所得となります。確定申告をすることで、新たに差し引ける所得控除140万円の20.42%で、285,880万円の還付を受けることができるということです。

 

かなり大きな金額ですから、給与所得が少ない場合には必ず確定申告を行うようにしてください。


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