病気で退職しても傷病手当金の適用が受けられる

病気で退職しても傷病手当金の適用が受けられる

このエントリーをはてなブックマークに追加  

もし万が一、ケガや病気で仕事ができなくなったらどうするか。仕事を休んでしまったら、その分の給料が出ませんよね。しかし、健康保険には、そういった場合に手当金を支給してくれる「傷病手当金」という制度があります。

 

ケガや病気になって会社を休んでいて、十分な報酬が受けられないときに「日給の6割」の金額をもらうことができるわけです。これがあれば、急に仕事ができなくなったとしても、当面の生活費に困ることはありません。

 

非常に便利な制度なので、知識として知っておくようにしましょう。

 

傷病手当金を受ける条件としては、以下の通りです。

 

  • 健康保険の被保険者であり、病気やケガで仕事を休む期間が3日以上続くとき
  • 休んでいる機関、会社から報酬が得られないとき

 

上記の条件を満たしていれば、4日目から支給が受けられます。

 

 

退職後でも傷病手当金が受けられる

 

ケガや病気であれば、長期で仕事を休む必要性が出てきます。そうなると、会社から退職を迫られてしまうこともあるでしょう。でも、会社を辞めたとしても、引き続き傷病手当金を受け取ることができるんです。なので、しばらくの生活は安心できるでしょう。

 

退職後に傷病手当金を受けるための条件は、以下の通りです。

 

  • 退職前に健康保険に1年以上加入していること
  • 退職前から傷病手当金を受けていること
  • 退職日に就労が不可能であること

 

上記の条件を満たしていれば、退職後でも引き続き傷病手当金を受けることができます。最長で1年6か月間の支給がありますから、長期で働けない人にとってはありがたいですね。

 

ただ、傷病手当金をもらっている間は、失業給付金が受けられません。この場合は、給付期間の延長をすることで、ケガや病気が治ってから受け取ることができるようになります。

 

 

退職の挨拶時には気を付ける

 

体調を崩してしばらく休んでいて、会社を辞めることにした場合には注意が必要です。退職の挨拶をするために出社をすることで、就労が可能であるとみなされる可能性があるんですね。先述の通り、傷病手当金の給付には「退職日に就労が不可能であること」という条件があります。

 

だから、退職日に出社してしまうと、この条件が適用されなくなるかもしれません。この辺は、かなりシビアに判断されてしまいますから、退職の挨拶には気を付けるようにしましょう。

 

出来ることなら、電話やメールで済ませるようにしてください。出社するにしても、手短に挨拶だけを済ませてすぐに帰ることをおススメします。

 

 

退職後の傷病手当金の手続き方法

 

在職中は会社に病院の診断書を提出するだけで、傷病手当金の手続きをしてくれたはずです。しかし、退職をしたのであれば、その手続きは自分で行う必要があります。

 

まず、社会保険事務所で「傷病手当記入用紙」をもらいましょう。直接足を運べない場合には、電話で請求すれば郵送してもらうことも可能です。そこに医者の記入欄がありますから、病院へ行った時に記入してもらってください。

 

そして、その他の必要事項を自分で記入して、健康保険組合へ提出します。それから数週間経過すると、指定口座に傷病手当金が振り込まれるはずです。

 

この手続きは、1か月ごとに行うのが基本となります。なので、毎月一度は病院の診察を受けて、傷病手当記入用紙を健康保険組合へ提出してください。

 

 

 

以上、退職後の傷病手当金の手続きについて解説をしました。

 

自分の生活を守るためのものですから、必ず覚えておくようにしましょう。退職後は傷病手当金の給付を受けながら、社会復帰のための準備を行ってください。


このエントリーをはてなブックマークに追加