退職後の年金・税金の手続き

退職後の年金・税金の手続きについて

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会社に勤めている間は、年金や税金の支払いなどは会社がすべてやってくれていました。退職してすぐに転職する場合には、転職先が全ての手続きをやってくれるはずです。しかし、すぐに再就職しないのであれば、それらをすべて自分で行わなければいけません。

 

早めに手続きをしておかなければ、将来的に年金を受け取れなかったり、余分な税金を支払うハメになります。知らなかったでは済まされませんから、必ず手続きを行うようにしてください。

 

ここでは、年金と税金の手続きについて解説をします。

 

国民年金とはどんなものか?

 

年金制度とは、高齢期の生活を保障するために作られた制度で、60歳以上になると一定の金額が毎月給付されるようになります。運営主体によって公的・私的年金に分かれています。それぞれに加入する対象が決まっているので、自分に適した年金に加入しないといけません。

 

具体的には、以下の3つがあります。

 

厚生年金 民間企業に勤める人
共済年金 公務員などの共済組合員
国民年金 20〜59歳までの人は全員

 

そして、年金に加入する被保険者にも、それぞれ分類が分かれています。

 

第一号被保険者 自営業、農・漁業従事者
第二号被保険者 会社に勤め、厚生・共済年金に加入している人
第三号被保険者 第二号被保険者に扶養されている配偶者

 

会社に勤めていれば第二号被保険者ですが、退職をすると厚生年金からは脱退して第一号被保険者となります。なので、種別変更のための手続きが必要になるということです。

 

もしも、このまま手続きせずに年金の支払いをしなければ、将来的に年金の給付が受けられなくなってしまいます。年金の給付を受けるためには、「保険料の納付期間が25年以上」という条件があるからです。なので、条件を満たせるように、しっかりと支払いをしましょう。

 

 

国民年金の手続きをしよう

 

厚生年金の保険料は、給与の13.58%が天引きされる形で支払いをしています。しかし、第一号被保険者となって国民年金の支払いをするときには、自分で全ての手続きをして納付しないといけません。

 

そのためには、厚生年金から国民年金に種別変更の手続きをする必要があります。手続きの要綱は、以下のようになっています。

 

すぐに再就職しない場合
申請期限 退職日翌日から14日以内、配偶者は30日以内
手続き場所 居住地の市町村役場
必要書類 年金手帳、印鑑、離職票
保険料 15,040円(平成25年度)

 

転職が決まった場合
申請期限 転職後5日以内
手続き場所 勤務先が代行
必要書類 年金手帳、印鑑
保険料 給与の13.58%÷2(会社が半分支払う)

 

 

退職時の税金の手続きについて

 

税金に関する手続きに関しては、「所得税」、「住民税」、「退職金」に伴うものとなります。ちゃんと手続きをしないと、払い過ぎた税金が戻ってこなかったり、余計な税金が請求されることになってしまいます。なので、必ず確認をするようにしてください。

 

 

所得税

 

まず、所得税は国に納付する税金のことです。会社員であれば、給料から毎月天引きされる形で支払いをしています。これは、前払い方式なので、年末に計算をして調整する仕組みとなっています。たいていは、払い過ぎているので戻ってくるようになりますね。

 

退職して年内に再就職をすれば、年末調整は転職先の会社がすべて行ってくれます。前の会社の源泉徴収票や各種保険の控除証明書などを、会社に提出しておきましょう。

 

 

しかし、退職して年内に転職できないのであれば、確定申告を自分でしないといけません。管轄の税務署へ行って申請書に記入し、源泉徴収票や控除対象の証明書などと一緒に提出してください。

 

お金が戻ってくることがほとんどですから、必ず手続きをしてくださいね。特に、年収が103万円以下なら非課税となりますので、天引きされた税金がすべて払い戻しされます。

 

 

住民税

 

住民税は、後払い方式の納税システムとなっています。通常であれば、1〜12月までの所得を計算して、翌年の6月〜翌々年の5月にかけて支払います。つまり、退職して給料が無くなったとしても、過去の収入分の税金の支払いをしなくてはいけません。

 

納税方法は、退職した月によって変わります。

 

1〜5月 退職月から5月までの納税額の合計を最終給与から一括徴収。
6〜12月 退職月の給与から、その月の税金が引かれる。
残りの来年5月までの分は、役所からの納付書で支払う。

 

 

退職金

 

退職金を受け取った場合、それにも税金がかかってしまいます。ただ、これは税務署にある「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出するだけです。これを出せば、会社が退職金から源泉徴収をして税務署に納付してくれます。もし、これを提出しなければ、一律20.42
%の源泉徴収がされる
ので、損をすることになります。

 

ちなみに、退職金の税金は自分で計算することができます。

 

1.退職所得を求める
(退職金−退職所得控除額)×1/2=退職所得

 

2.退職所得税額(所得税分)を求める
退職所得×所得税率−控除額=退職所得税額(所得税分)

 

3.退職所得税額(住民税分)を求める
退職所得×住民税率=退職所得税額(住民税分)

 

4.退職所得税額
退職所得税額(所得税分)+退職所得税額(住民税分)=退職所得税額

 

課税退職所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 40% 2,796,000円

 

退職金については、「退職金制度について理解しよう」でも詳しく解説をしています。

 

 

以上、退職後の年金と税金について解説をしました。

 

こういった手続きは面倒なので、やりたくないと思います。特に、退職して収入が無くなると、年金の支払いをするのは厳しいでしょう。しかし、将来的に損をするのは自分なので、しっかりと手続きをやっておく必要がありますね。


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